日本臨床腫瘍学会

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専門医制度
日本臨床腫瘍学会のホームページです。

日本臨床腫瘍学会専門医制度規則

第1章 総則
第1条 日本臨床腫瘍学会(以下本学会)は、臨床腫瘍学の進歩に即するがん薬物治療に精通する優れた医師(以下これをがん薬物療法専門医と称する)を養成し、以て医療の向上を図り、国民の福祉に貢献することを目的として、本学会に専門医制度を設ける.
第2条 本制度の運営のために専門医制度委員会(以下委員会)を置き、専門医、指導医、及び認定研修施設を審議し、かつ認定するための諸制度を定める.委員会の中に次の部会をおく.
1.専門医資格審査部会
2.指導医資格審査部会
3.認定施設審査部会

第2章 委員会
第3条 理事会は委員会委員長(以下委員長)を選任し、理事長が委嘱する.
第4条 委員会は委員長、専門医資格審査部会長、指導医資格審査部会長、認定施設審査部会長と若干名の委員によって構成される.委員は委員長が推薦し、理事長が委嘱する.
第5条 委員長は、委員会を管掌し本制度の円滑な運営を図る.委員長は、委員会を招集する.但し、委員の3分の1以上から会議の目的とする事項を示して請求があったときは、直ちに臨時委員会を招集しなければならない.
第6条 委員会は専門医資格審査部会、指導医資格審査部会、認定施設審査部会を管掌し、より高度ながん薬物療法に精通する医師を育成するための諸事項を審議検討する.
第7条 委員会は、委員の過半数の出席をもって議決することができる.
第8条 委員会の議事は、出席者過半数の同意をもって決し、また可否同数のときは委員長が決するものとする.
第9条 委員長ならびに委員会委員の任期は3年とし、再任をさまたげない.

第3章 専門医資格審査部会
第10条 理事会は専門医資格審査部会長を選任し、理事長が委嘱する.
第11条 専門医資格審査部会長は、若干名の専門医資格審査委員を推薦し、理事長がこれを委嘱する.
第12条 専門医資格審査部会長と専門医資格審査委員は、専門医資格審査部会を組織し、専門医の受験資格および専門医資格審査業務、および資格更新審査業務を行う.

第4章 専門医の申請ならびに専門医認定証の交付
第13条 専門医の認定を申請する者は、次の各条件をすべて充足することを要する.
1. 申請時において2年以上継続して本学会の会員であること.
2. 医師国家試験合格後2年の初期研修を終了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること.
3. この規則により認定された認定研修施設において、本学会所定の研修カリキュラムに従い2年以上、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の臨床研修を行い、これを修了した者.ただし、海外にて研修、教育を受けた者については別項審査するが、日本人と外国人との人種差、生活習慣の違いがあるため、最低1年間の認定研修施設での研修を受ける必要がある.
4. 各科の基本となる学会の認定医あるいは専門医の資格を有していること.
第14条 専門医の認定を申請する者は、細則第8条に定める認定審査料を添付の上、次の各項に定める書類を理事長に提出し、本学会が施行する認定試験を受けなければならない.
1. 専門医認定申請書
2. 専門医認定申請書に記された主な業績を証明する書類またはその写し(細則第12条)
3. 日本国医師免許証(写)
4. 各科の基本となる学会の認定医あるいは専門医の証明書(写)
5. 本学会が主催する教育セミナーの出席(過去3年間にA・B両セッションを含む2回以上)を証明するもの(細則第12条)
6. 症例実績報告書.症例実績報告の規定は別に定める(細則第11条).
7. 認定研修施設の指導医の研修修了証明書
第15条 認定試験の内容、作成、実施について別に定める(細則第16条).
第16条 専門医資格審査部会は、申請者の申請書類及び本学会が施行する認定試験の成績に関する審査を行い、規則、細則などの規定を満たすものを専門医として理事会に推薦する.
第17条 認定申請書類の評価方法に関しては、別に定める(細則第12条)
第18条 専門医資格審査部会において専門医として推薦された者に対し、理事会の議を経た後、理事長が専門医認定証を交付する.
第19条 専門医は5年毎に更新の手続きをとらなければならない.更新の規定は別(第5章)に定める.

第5章 専門医の更新手続き
第20条 専門医の更新手続きには、以下の書類を添えて理事長に提出し、細則第10条に定める更新料を納付する.
1. 専門医更新のための申請書
2. 本学会主催の年次総会もしくは教育セミナー(アドバンストコースを含む)への出席(過去5年間に各2回以上)を証明する参加証(写し)
3. 業績表及び更新に必要な所定単位の取得を証明する書類(写し)(細則第14、15条)
第21条 何らかの理由により更新手続きを行えなかった場合は1年間の猶予期間を認め、翌年更新手続きを行うことが出来る.その場合の有効期間は、正規に手続きを行った場合の残余期間とする.
第22条 専門医資格審査部会は専門医から出された専門医更新申請書類を審査し、その結果を理事会に報告する.認定書の交付等に関しては規則第13条より同第18条の規則を準用する.但し、更新時の試験の方法に関しては別に検討する.
第23条 理事長は専門医資格審査部会の推薦をもとに理事会の議を経て認定書の交付を行う.

第6章 専門医の資格の喪失
第24条 専門医は次の理由によりその資格を喪失する.
1. 正当な理由を付して専門医としての資格を辞退したとき.
2. 本学会の会員としての資格を喪失したとき.
3. 申請書類に虚偽が認められたとき.
4. 専門医の更新を受けなかったとき.
第25条 専門医としてふさわしくない行為のあった者に対しては、委員会及び理事会の議決によって専門医の認定を取り消すことができる.

第7章 認定施設審査部会
第26条 理事会は認定施設審査部会長を選任し、理事長が委嘱する.
第27条 認定施設審査部会委員は、認定施設審査部会長が推薦し、理事会の議を経て理事長が委嘱する.
第28条 認定施設審査部会長と認定施設審査委員は、認定施設審査部会を組織し、認定研修施設の資格審査業務および資格更新審査業務を行う.

第8章 認定研修施設の申請ならびにその指定
第29条 認定研修施設の認定を申請する診療施設は、次の各条件を充足することを要する.
1. 悪性腫瘍患者が常時20名以上入院し、年間がんの薬物療法が50例以上施行されていること.
2. 指導医2名以上または指導医1名、専門医1名以上が常勤し、指導責任者の下に十分な指導体制がとられていること.
3. 本学会の研修カリキュラムに基づく研修が実施されていること.
4. 施設IRBが機能していること.
5. がん薬物療法に精通した薬剤師、看護師がいること.
6. 病理学会認定病理専門医が勤務していること.
7. 緩和医療の体制が整っていること.
8. がんに関連した緊急事態に対応できる体制が整備されていること.
9. 院内に放射線治療装置が整備されていること.
10. 院内がん登録が実施されていること.
第30条 認定研修施設の認定を申請する診療施設の長は、認定研修施設申請書を理事長に提出しなければならない.
第31条 認定研修施設を申請するものは、次の各項に定める書類(所定用紙)を施設長名で提出しなければならない.
1. 認定研修施設申請書
2. 施設におけるがん患者の年間実績、IRBの機能など悪性腫瘍診療体制に関する報告書 
3. 施設の概要書(規模、放射線治療体制、緊急事態体制、緩和医療の体制、剖検室など)
4. 常勤の指導医、専門医の在籍証明書
5. 規則第29条に定める病理医の証明書
6. 施設として本学会所定の研修カリキュラムに従って臨床研修を実施していることを示す証明書
第32条 認定施設審査部会は、申請書の審査を行い、規則、細則の規定を満たすものを認定研修施設として理事会に報告する.
第33条 認定施設審査部会において推薦された診療施設に対して、理事会の議を経た後、理事長が認定研修施設認定証を交付する.
第34条 認定研修施設は5年毎に更新の手続きをとらなければならない.更新の規定は別に定める.(規則第9章)
第35条 認定施設審査部会は、理事長の許可を得て申請書提出施設に対して実地調査を要請することができる.

第9章 認定研修施設の更新
第36条 認定研修施設は5年毎に更新の手続きをとらなければならない.更新の手続きを申請する認定研修施設は第29条の各条件を充足することを要する.
第37条 施設の認定更新を申請する診療施設の長は、認定研修施設更新申請書を理事長に提出しなければならない.
第38条 認定研修施設の更新を申請するものは、次の各項に定める書類(所定用紙)を施設長名で提出しなければならない.
1. 認定研修施設更新申請書
2. 施設におけるがん患者の年間実績、IRBの機能など悪性腫瘍診療体制に関する報告書 
3. 施設の概要書(規模、放射線治療体制、緊急事態体制、緩和医療の体制、剖検室など)
4. 常勤の指導医、専門医の在籍証明書
5. 規則第29条に定める病理医の証明書
6. 施設として本学会所定の研修カリキュラムに従って臨床研修を実施していることを示す証明書
第39条 認定施設審査部会は、更新申請書の審査を行い、規則、細則の規定を満たすものを認定施設として理事会に報告する.
第40条 認定施設審査部会において認定研修施設更新を認められた診療施設に対して、理事会の議を経た後、理事長が認定研修施設認定証を交付する.

第10章

認定研修施設の資格喪失
第41条 認定研修施設は次の理由あるときは認定施設審査部会の議を経てその資格を喪失する.
1. 第29条に該当しなくなったとき.
2. 正当な理由を付して認定研修施設を辞退したとき.
3. 認定研修施設の更新を受けないとき.
第42条
1. 認定研修施設として不適当と認められたものに対しては、委員会及び理事会の議決によって認定研修施設の認定を取り消すことができる.
2. 認定研修施設を辞退し、または認定を取り消された施設は認定証を学会に返納しなければならない.

第11章

指導医資格審査部会
第43条 理事会は指導医資格審査部会長を選任し、理事長が委嘱する.
第44条 指導医資格審査部会委員は、指導医資格審査部会長が推薦し、理事会の議を経て理事長が委嘱する.
第45条 指導医資格審査部会長と指導医資格審査部会委員は、指導医資格審査部会を組織し、指導医認定のための業務を行う.
   
第12章 指導医認定の申請と認定証交付
第46条 本学会は、専門医を育成するためにがん薬物治療に関する十分な学識と経験を有する者を指導医として認定する.
指導医は、次の条件を充足する者の中から、その申請に基づき、指導医資格審査部会の審査及び理事会の議を経てこれを認定する.
1. 本学会の専門医取得後3年以上経過していること.
2. 申請時において、卒後の初期研修修了後10年以上がん治療に関する研究活動を行っていること、およびがん薬物治療に関する十分な業績があること(細則第13条).
3. 学会発足時において、指導医資格審査部会で認定し委嘱した暫定指導医を置くこととする.(附則2)
第47条 指導医認定を申請する者は、細則第8条に定める申請料を添えて、次の各項に定める書類を理事長に提出しなければならない
1. 指導医認定申請書
2. 指導医認定申請書に記された主な業績を証明する書類あるいはその写し(細則第13条)
3. 履歴書
4. 本学会評議員2名の推薦書
第48条 指導医資格審査部会は、申請書の審査を行い、規則、細則の規定を満たすものを指導医として理事会に推薦する.
第49条 指導医資格審査部会において指導医として推薦された者に対し、理事会の議を経た後、理事長が指導医認定証を交付する.
第50条 指導医は5年毎に更新の手続きをとらなければならない.更新の規定は別(第13章)に定める.
   
第13章 更新手続き
第51条 指導医および暫定指導医の更新手続きには、以下の書類を添えて理事長に提出し、細則第10条に定める更新料を納付する.
1. 指導医更新のための申請書
2. 本学会年次総会への出席(過去5年間に2回以上)を証する参加証(写し)
3. 業績表及び更新に必要な所定単位の取得を証明する書類(写し)(細則第14条)
第52条 何らかの理由により更新手続きを行えなかった場合は1年間の猶予期間を認め、翌年更新手続きを行うことが出来る.その場合の有効期間は、正規に手続きを行った場合の残余期間とする.
第53条 指導医の更新の審査は指導医資格審査部会で行い、その結果を理事会に報告する.
第54条 理事長は委員会の推薦をもとに理事会の議を経て認定書の交付を行う.

第14章

指導医の資格の喪失
第55条 指導医は、次の理由により委員会の議を経てその資格を喪失する.
1. 正当な理由を付して指導医の資格を辞退したとき.
2. 専門医としての資格を喪失したとき.
3. 指導医の更新を受けないとき.
第56条 指導医としてふさわしくないと認められた者に対しては、委員会及び理事会の議決によって指導医の認定を取り消すことができる.
   
第15章 教育プログラム
第57条 専門医制度の教育プログラムに関わる事項は本学会の教育委員会に委任する.
第58条 本学会の教育委員会は専門医制度の教育プログラムとして教育セミナーの企画、実施、研修カリキュラムの作成などの業務を行う.
   
第16章 教育セミナー
第59条 教育セミナーは、がん薬物治療専門医にとって必要な基礎的、臨床的知識と倫理性、臨床試験のあり方等を教育し、わが国におけるがん治療の質の向上を目的とする.
第60条 教育セミナーは、本学会の教育委員会が企画し、本学会が主催して年1回以上施行する.
第61条 教育セミナー参加者には、理事長が参加証を交付する.
   
第17章 規則の改廃
第62条 この規則の改廃は委員会の議を経て、理事会の承認を受けなければならない.

補則
第63条 本規則の施行に伴う細則は、別に定める.
第64条 本規則および施行細則の改正は専門医制度委員会が立案し、理事会の承認によりこれを行う.
第65条 この規則の施行に関して、委員会及び理事会によって決定された事項は速やかに本学会ニュースレターに掲載し、会員に通告する.

附則
1. 本規則は平成15年6月1日から施行する.
2. 本制度発足10年後において暫定指導医の資格は喪失するものとする.
3. 本規則は平成16年3月12日より施行する.
4. 本規則は平成18年3月18日より改正する.
5. 本規則は平成19年4月1日より改正する.
6. 本規則は平成19年9月1日より改正する.
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